ISI国際学院 留学センター

弊社プログラムをお申込みいただくにあたり、以下の弊社からのご案内内容をご理解、ご承知いただく必要があります。
必ず全文お読みいただいた上でお申し込みください(お申込みフォームをご連絡いただいた時点でこちらの書面内容はご理解、ご承知いただいたものと致します)。

ISI 国内留学プログラム約款

第1章 総則

第1条 (適用範囲)

1. 株式会社アイ・エス・アイ(以下、「当社」といいます)が、プログラム申込者との間で締結するISI 国内留学プログラム(以下、「本プログラム」といいます)に関する契約(以下、「プログラム契約」といいます)は、この約款(以下、「本約款」といいます)の定めるところによります。
本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当社が法令に反しない範囲で書面により、プログラム申込者との間で個別の特約を結んだ場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が本約款に優先します。

第2条 (プログラム)

1. 本約款における「プログラム」とは、当社、当社グループ会社、及び当社提携先機関が、国内留学に参加する生徒のために企画・運営する留学プログラムの総称であり、旅行商品とは異なります。
2. 本プログラムは、当社が申込者の希望する現地機関・宿泊施設への代行手続きと、出発等に際しての情報提供を行うものであり、課程修了、資格取得を保証するものではありません。
また、留学内容や教育サービスは現地機関が独自に運営し、提供するものであり、当社が自ら提供するものではありません。

第二章 お申込みと契約の成立

第3条 (お申込みと契約の成立時期)

1. 本プログラムのお申込みは、当社が規定するプログラム費を、申込者が当社指定の方法により当社に支払うことをさします。
2. 申込者は、当社所定の「ISI 国内留学プログラム申込書」(以下、「申込書」といいます)に必要事項を入力の上、当社に提出するものとします。
3. プログラム契約は、当社が前項に基づく申込書とプログラム費の全額を受領した時に成立するものとします。

第4条 (お申込み条件)

1. 国内留学を目的とし、ISI 留学プログラムのお申込条件を十分に理解していること。
2. 申込者が未成年の場合、親権者の同意が必要となること。
3. 実施運営機関の規則を遵守できること。
4. 心身ともに健康であり、重大な疾病、心身喪失、不安定な精神状態(うつ病、引きこもり、自傷行為、拒食症、過食症及びこれに準じる症状を含む)がないこと。
5. 次に定める事由のいずれかに該当する場合は、お申込みをお断りする場合があること。
1) 他の参加者や受入れ教育機関に迷惑を及ぼす、あるいは当プログラムの円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断した場合。
2) 申込者が未成年で、当プログラムの参加について親権者の同意がない場合。
3) 現在、申込者が健康を害している、慢性疾患を持っている、何らかの障害がある等、特別の配慮や手続きを要する場合は、その旨をお申し込み時にお申し出ください。
当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じますが、条件付きでお申込みいただくか、またはお申込みをお断りする場合があります。
4)その他、当社の業務上の都合があるとき。

第三章 プログラムの範囲

第5条 (プログラムの範囲) 

このプログラムは、申込者に対し出発前に以下のサービスを提供します。

1. 教育内容及び宿泊機関の情報提供
2. 当社留学コンサルタントによるアドバイス
3. 申請手続きの代行(入学申請書の作成、入学希望校への申請、入学許可書の取り寄せ等)
4. 宿泊手続きの代行
5. 交通費(新幹線など)のご案内
6. プログラム費用の代行納入
7. オリエンテーションの実施(申し出があった場合のみ)等

申込者と当社の契約は、申込時に当社が手配を行った留学期間の終了日までとします。

第四章 プログラムの費用

第6条 (プログラム費)

1. 本プログラムの参加費用は、パンフレット、当社Webサイト等に「プログラム料金」として表示した金額となります。
2. プログラム費には、英語レッスン、滞在費、記載分の食費やアクティビティ、送金手数料、当社手配料等が含まれます。
3. プログラム費には、個人的な費用、国内保険料、集合場所/解散場所までの交通費等の費用は含まれません。

第7条 (支払方法)

プログラム費、その他費用の振込先は以下となります。

三井住友銀行 新宿支店
普通口座 3804002
口座名義 株式会社アイ・エス・アイ

第五章 契約の変更及び解除

第8条 (お申込み後の解約)

お申込み後、申込者の都合で参加コースや日程を変更する場合、下記の変更手数料を申し受けます。その際、変更にかかわる実費が受入れ教育機関より請求される場合は、当社より別途請求いたします。
※ 異なる受入れ教育機関のプログラムへ変更される場合は、原則として契約解除と同じ扱いとします。

契約解除の日

【宿泊型の場合:ブリティッシュヒルズ研修】
宿泊研修開始日の前日から起算して2か月前にあたる日より前に解除:取消料なし
宿泊研修開始日の前日から起算して2か月前にあたる日以降の解除:プログラム費の10%
宿泊研修開始日の前日から起算して1か月前にあたる日以降の解除:プログラム費の20%
宿泊研修開始日の前日から起算して14日前にあたる日以降の解除:プログラム費の30%
宿泊研修開始日の前日から起算して7日前にあたる日以降の解除:プログラム費の40%
前日の解除:プログラム費の50%
出発当日、出発当日以降の解除および無連絡不参加の解除:返金なし

【1日型・半日型の場合:東京都英語村TOKYO GLOBAL GATEWAY研修】
研修開始日の前日から起算して90日前から61日前の解除:プログラム費の30%
研修開始日の前日から起算して60日前~31日前の解除:プログラム費の40%
研修開始日の前日から起算して30日前~前日の解除:プログラム費の50%
出発当日、出発当日以降の解除および無連絡不参加の解除:返金なし

第12条 (当社からの解約)

1. 申込者に次に定める事由が一つでも生じた場合、当社は催告の上、本約款に基づくプログラム契約を解約することができるものとします。
1)当社指定の期日までに申込書その他必要な書類を提出しない場合。
2) 当社の指定の支払期日が過ぎても、プログラム費の支払いが滞っている場合。
3) 当社に届け出た出願者に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明した場合。
4)本約款に違反した場合。
5)その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合。
6) 病気その他の事由により、申込者がプログラムを続行できないと当社が判断した場合。
7) 申込者またはその関係者が、他の申込者に迷惑を及ぼし、若しくはプログラムの円滑な運営を妨げたときまたはその可能性が極めて高い場合。
8) 申込者もしくは親権者(保護者など)が所在不明、または当社からの連絡に対し2週間以上にわたり連絡不能になった場合。
9)申込者またはその関係者が暴力団員、暴力団関係企業またはその他の反社会的勢力であると認められる場合。
10)申込者またはその関係者が当社に対し、暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為、またはこれに準ずる行為を行った場合。
11)申込者またはその関係者が風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為を行った場合。
12)その他、当社の業務上の都合がある場合。

2. 前項に基づき解約した場合、すでに支払われた費用については一切返金いたしません。また、解約により発生した受入れ教育機関に対するキャンセル料や損失は申込者が負担するものとし、別途請求いたします。

第六章 その他

第13条 (免責事項)
1. 当社は、以下の事由によるプログラムの変更、または不能により申込者に生じた損害につき、一切責任を負いません。また、プログラム費や現地機関への支払額等、申込者が既に当社にお支払いいただいた費用についても一切返金いたしません。
1) 教育機関の事情などの当社が管理できない事由により、滞在先、授業内容、アクティビティ、日程その他のプログラムの内容が変更され、または不能となった場合。
2) 天災、地変、戦争、暴動、ストライキ、テロ、伝染病、日本の官公署の命令、陸海空の不慮の災難、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、申込者の生命または身体の安全確保のために必要な措置、その他当社の管理できない事由により、プログラムが変更され、または不能となった場合。

2. 当社は、申込者の特定の行動に対して指示または指導を行うものではなく、お客様は、個人の責任において行動するものとし、申込者個人の行動により生じた以下に例示するような事項は、申込者個人の責任と負担で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。またそれらの行為により、当社が損害を受けた場合は、当社は申込者からの損害の賠償を申し受けます。
1) 申込者が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に対して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行った場合。
2) 申込者が法令に違反し、またはそれに準ずる行為を行ったことにより生じた刑事事件等。
3) 受け入れ教育機関の規定に従わず、教育機関が退学・プログラム参加停止等の判断をした場合。
4) 申込者が現地における危機管理、安全対策、規則順守、健康その他の配慮を欠いたことにより生じた、紛争・事故、または病気等。
5)申込者と第三者との間で生じた紛争・事故。

第14条 (緊急時の連絡)
期間中緊急事態が発生した場合、直ちに教育機関に連絡し、その指示を受けてください。当社の対応は、当社の営業時間内での対応となります。

第15条 (個人情報の取扱について)
ISIでは、個人情報を個人情報保護に関する法令、諸規則に基づき保護しています。ISIの「個人情報保護方針」(当社Webサイト: www.isi-ryugaku.comに掲載しておりますので、ご確認ください。)に基づき、適切に管理いたしますので予めご了承ください。

個人情報に関する問い合わせ窓口:
〒170-6009 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 9階
ISI国際学院 留学センター[個人情報問い合わせ窓口]
TEL. 03-5960-1338 ryugaku@isi-global.com

第16条 (約款の変更)
本約款は、告知なしで変更されることがあります。

第17条 (裁判管轄)
本約款及びプログラムの契約に関する訴訟については、ISI本社所在地管轄裁判所とします。

第18条 (発効期日)
本約款の内容は、2020年11月1日以降に成立される本プログラムの契約に適用されます。

以上

(2020年11月1日制定)