第1条 (適用範囲)
1. 株式会社アイ・エス・アイ(以下、「当社」といいます)が、プログラム申込者との間で締結するISI 国内留学プログラム(以下、「本プログラム」といいます)に関する契約(以下、「プログラム契約」といいます)は、この約款(以下、「本約款」といいます)の定めるところによります。
本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当社が法令に反しない範囲で書面により、プログラム申込者との間で個別の特約を結んだ場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が本約款に優先します。
第2条 (プログラム)
1. 本約款における「プログラム」とは、当社、当社グループ会社、及び当社提携先機関が、国内留学に参加する生徒のために企画・運営する留学プログラムの総称であり、旅行商品とは異なります。
2. 本プログラムは、当社が申込者の希望する現地機関・宿泊施設への代行手続きと、出発等に際しての情報提供を行うものであり、課程修了、資格取得を保証するものではありません。
また、留学内容や教育サービスは現地機関が独自に運営し、提供するものであり、当社が自ら提供するものではありません。