第11条 (お申込み後の変更と解約)
お申込み後、申込者の都合で参加コースや日程を変更する場合、下記の変更手数料を申し受けます。その際、変更にかかわる実費が受入れ教育機関より請求される場合は、当社より別途請求いたします。
※ 異なる受入れ教育機関のプログラムへ変更される場合は、原則として契約解除と同じ扱いとします。
同一受入れ教育機関での変更
契約日から起算して8日まで:変更手数料なし
契約日から起算して9日以上、出発日の31日前まで:1回につき5,000円
出発日の30日前、以降15日前まで:1回につき10,000円
出発日の14日前以降:原則として契約解除と同じ扱い
お申込み後、本プログラム契約を解除する際は必ず書面にてその旨をお知らせください。当社がその書面を受け取った時点で正式な解約として扱います(電話や口頭による解約はお受けいたしません)。契約が解除されたときは、留学手続き・滞在手配等に関する各種手続きにおいて発生した費用のうち、各種取消料や受入校から返金されないもの、及び振込手数料は申込者の負担とし、受入校から当社に返金される費用は申込者へ返金いたします。
※ 返金時の振込手数料は申込者の負担とします。エクスプレスサービス費は返金いたしません。
※ 現地機関からの留学取消による実費を精算する場合は、その直前営業日の銀行TTSレートに5%を乗じた額にて換算いたします。
契約解除の日
契約日から起算して8日まで:取消料なし
契約日から起算して9日以上、出発日の15日前まで:50,000円+留学取消による実費(※)
出発日の14日前以降、出発日の前日まで:80,000円+留学取消による実費(※)
出発当日以降:返金なし
(※)留学取消による実費とは、留学先や滞在先等の取消規定により申込者が負担しなければならない費用をいいます。
第12条 (当社からの解約)
1. 申込者に次に定める事由が一つでも生じた場合、当社は催告の上、本約款に基づくプログラム契約を解約することができるものとします。
1)当社指定の期日までに申込書その他必要な書類を提出しない場合。
2) 当社の指定の支払期日が過ぎても、プログラム費の支払いが滞っている場合。
3) 当社に届け出た出願者に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明した場合。
4)本約款に違反した場合。
5)その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合。
6) 病気その他の事由により、申込者がプログラムを続行できないと当社が判断した場合。
7) 申込者またはその関係者が、他の申込者に迷惑を及ぼし、若しくはプログラムの円滑な運営を妨げたときまたはその可能性が極めて高い場合。
8) 申込者もしくは親権者(保護者など)が所在不明、または当社からの連絡に対し2週間以上にわたり連絡不能になった場合。
9)申込者またはその関係者が暴力団員、暴力団関係企業またはその他の反社会的勢力であると認められる場合。
10)申込者またはその関係者が当社に対し、暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為、またはこれに準ずる行為を行った場合。
11)申込者またはその関係者が風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為を行った場合。
12)その他、当社の業務上の都合がある場合。
2. 前項に基づき解約した場合、すでに支払われた費用については一切返金いたしません。また、解約により発生した受入れ教育機関に対するキャンセル料や損失は申込者が負担するものとし、別途請求いたします。